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兄弟間での不動産相続トラブルが起こる理由とトラブルを避ける方法

 

親が亡くなった際、子どもたちで遺産を分割し相続することになります。
しかし、相続財産の内容によっては仲が良かった兄弟間でも相続争いが起こることもあります。

 

特に揉め事になりやすいのが、土地や建物などの不動産です。
ここでは、兄弟間で起こりやすい不動産相続のトラブルや、相続人が納得しやすい分割方法をご紹介します。

 

兄弟間で相続問題が起こる理由

 

相続財産が実家1つしかない

相続財産に現金があまりなく、実家の土地建物しかない場合、
不動産を相続する相続人と他の相続人で不公平感が生まれやすく、トラブルのもととなります。

 

不動産を兄弟で平等に分けることができない

不動産はきっちり平等に分けるのが難しいため、相続トラブルのもとになりやすい財産です。
たとえ複数の不動産があっても、その評価額の違いで不平等に感じる相続人がいるとトラブルに発展する可能性があります。

 

兄弟みんなが相続したい不動産がある

相続する不動産がたくさんあり平等に分けることができたとしても、
思い入れのある実家や運用できる見込の高い不動産は相続人間で争奪戦になってしまう可能性があります。

 

兄弟誰も相続したくない不動産がある

平等に分割できるほど相続不動産がたくさんあっても、荒れた山林や交通の便が悪い場所にある空き家など、
収益の見込みがなく保有コストがかかりそうな不動産は相続人間で押し付け合うことになってしまいます。

 

不動産活用の方針が兄弟間で合わない

例えば長男が実家を相続し、次男が預金を相続することになったとき、
長男が「実家は売却するつもりだ」と言ったときに
次男が「思い入れがある実家を売るなんて」と主張した場合、遺産分割協議が長引いてしまいます。

 

不動産活用の方針が兄弟間で合わないとトラブルに発展してしまいます。

 

兄弟で不動産を分割する方法

 

現物分割

不動産をそのまま相続する方法で、例えば実家に住んでいた長男が相続するといった場合がこれに当たります。
相続手続きは簡単ですが、兄弟間で不公平感が出やすいため、お互い譲歩し合うことでトラブルを防ぐことができます。

 

代償分割

不動産を1人が相続し、他の兄弟に対して法定相続割合に応じて代償金を支払う方法です。
土地や建物でも公平な遺産分割ができるというメリットがあります。

 

代償分割の注意点は差額を現金で支払うことになりますので、不動産を相続する人の負担が大きくなります。
まとまった資金を持っていないと代償分割を選択できないこともあります。

 

換価分割

換価分割は不動産を売却し、その利益を相続人間で分け合う分割方法です。
不動産の売却益を現金で分割しますので、平等に分けることができます。

 

気を付けておきたいのは売却額が想定よりも低くなってしまい、
手元に入ってくるお金が予想よりも少なくなってしまうという場合もあるという点です。

 

分筆

分筆は土地を複数に分けてそれぞれに分割する方法です。
分筆をすれば兄弟それぞれ分けた土地を自由に使うことができます。

 

しかし、狭い土地の場合は分筆により土地の利用価値が小さくなってしまったり、
方角や道路に面している方向など、切り分けた面積は平等でも条件に不公平感が生まれることもあります。

 

そのため、価値を下げないような切り分け方が必要です。

 

共有

共有は不動産を分けずにそのまま相続人で共有する方法です。
共有は相続問題の先送りにしかならないため、おすすめできる方法ではありません。

 

共有は問題の先送りなるだけですので、どうしても不動産を分けられない場合か
話し合いがどうしても進まない場合にのみ選択します。

 

相続放棄

相続放棄は相続できる財産に対するすべての相続権を放棄することです。
放棄の対象となるのは預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

 

被相続人の負債額が大きい場合や兄弟間の相続争いに関わりたくない場合、
相続放棄により負債や争いごとによる負担を回避することができます。

 

一方で、相続放棄をすると被相続人の全ての財産の相続の権利を放棄することになりますし、
一度相続放棄をしたら撤回できませんので、十分考慮した上で決めるようにしましょう。

 

不動産相続で兄弟間のトラブルを避ける方法

 

被相続人に遺言書を作成してもらう

相続トラブルの多くは遺言書が無いことで起こります。
遺言書があれば遺言書の通りに相続手続きが進められるため、遺産相続トラブルを避けることができます。

 

親が健在なうちに遺言書を作成してもらうのが相続をスムーズに進める上でも良い方法です。
ただしその際に、兄弟間で偏りがある遺言書の内容ではトラブルに発展する可能性がありますので、
ある程度平等な内容で作成する必要があります。

 

誰もいらない不動産は処分しておく

兄弟間で誰も相続したくない、取り扱いに困る土地や建物は
できれば親が存命中のうちに親の了承を得て売却して処分し、現金にしてしまうのが無難です。

 

美術品や宝飾品に関しても同様のことが言えます。

 

代償分割の場合は運用益を他の兄弟に回すことも考慮する

代償分割で不動産を相続する際、他の兄弟には現金でお金を渡すことになります。

 

その際にすぐにまとまった現金を用意できない場合には
相続した不動産を賃貸にして家賃収入を得るなどして、その収入の一部を兄弟に回すことも考えましょう。

 

換価分割では窓口役への謝礼も考慮する

物件の売却では不動産会社や測量会社など、外部関係者の窓口役を1人決めておくのが一般的です。

 

しかし、窓口役となった人は手続きのために仕事を休まなければならないことがあったり、
兄弟間での意見の調整を行ったり、買主との交渉など多くの手間がかかります。

 

そのため、窓口役となってくれた兄弟には何か謝礼を考えておくことも不満を解消する1つの方法です。
謝礼は現金でも良いですし、食事をごちそうするのでも構いません。

 

あらかじめ、お礼に食事をごちそうする、などと宣言しておくだけでもお互いの精神上、随分と楽になることもあります。

 

不動産相続は専門家に相談すると安心

不動産相続は分割方法でトラブルになることも多く、相続人が決まった後の手続き書類も多いため、
自分たちだけで行おうとすると大変です。
専門家に依頼することで書類の不備や見落としを防ぐことができます。

 

また、専門家に任せることで普段の生活を送りながら相続を進めていく事ができますので、
相続手続きに不安がある場合は一度不動産相続の専門家に相談することをおすすめします。