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不動産相続の配偶者への優遇措置とは?配偶者居住権と配偶者控除

 

不動産相続は相続問題に発展しやすく、かつては夫が亡くなってしまい相続が発生したとき、妻が長年住んでいた家に住めなくなってしまうということがありました。

 

しかし、令和2年4月より、「配偶者居住権」の制度が始まり、配偶者がこれまで住んでいた自宅に引き続き住む権利が認められるようになりました。

 

この記事では、不動産相続の配偶者居住権とはどのような権利なのか、また、もう一つの配偶者への優遇措置である相続税の配偶者控除の制度について解説します。

 

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人が死亡して不動産相続が発生したときに配偶者が住んでいた被相続人所有の建物(居住建物)に、終身または一定期間の居住が認められる権利のことです。

 

もう少し分かりやすくいうと、不動産相続で自宅に住む権利(居住権)とそれ以外の権利(所有権)に分離し、住む権利は配偶者が相続し、それ以外の権利は子などのほかの相続人が相続する、というものです。

 

配偶者居住権には「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の2つがあります。

 

配偶者は配偶者居住権登記をすることで、原則として存命中は権利が存続します。
また、遺産分割協議や遺言、審判などにより期間を定めることもできます。

 

配偶者居住権の要件

配偶者居住権が成立するには以下の要件を満たす必要があります。

 

1.相続開始時に相続人の所有する建物に居住していたこと

配偶者は法律上の婚姻関係にあることが条件となります。
また、相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者に認められますので、別居をしていた夫婦間では認められません。

 

2.相続開始時に被相続人が配偶者以外の者と建物を共有していないこと

被相続人が配偶者以外の人と自宅を共有していた場合、配偶者居住権を取得することができませんので注意が必要です。

 

3.配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈、死因贈与がされたこと

配偶者居住権は、遺産の分割や遺贈により取得することができます。
また、配偶者居住権はあくまでも配偶者の意思を尊重して取得します。

 

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権を利用すると、不動産相続で起こりがちな問題を解決できるケースが多くなります。

 

被相続人が亡くなっても自宅に住み続けることができる

配偶者居住権は、被相続人が亡くなったあとも配偶者が引き続き自宅に居住できる権利です。

 

遺産分割の内容によって、配偶者が夫婦で暮らしていた自宅を不動産相続できず、自宅に住み続けられない、ということを回避することができます。

 

不動産以外の財産を受け取りやすくなる

配偶者居住権を使えば不動産以外の財産を引き継ぎやすくなるというメリットもあります。

 

不動産相続でよくある問題として、不動産を引き継いだ相続人は不動産の財産価値が大きいために預貯金などほかの財産を取得できないケースがあります。

 

配偶者控除では自宅を居住権と所有権に分けることになりますので、配偶者は自宅に住み続けながら預貯金などほかの財産を受け取ることも可能です。

 

配偶者居住権が消滅した際の相続税の課税はなし

配偶者居住権は配偶者が死亡した時点で消滅し、所有権を相続していた相続人が不動産の権利を丸ごと所有することになります。

 

配偶者居住権が消滅したあとは所有権を持っている人が住んだり、売却したり、自宅を取り壊して建て替えることも自由にできるようになります。

 

配偶者居住権が消滅すると、所有者に価値の移転が起こりますが、この際には相続税は課税されません。
これが大きな節税につながるポイントとなります。

 

不動産相続では相続税の負担で悩まれる方も多くいます。
配偶者居住権をうまく使うことで不動産相続による相続税の節税が可能となります。

 

配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権は不動産相続をするうえでメリットが大きいですが、一方で以下のようなデメリットがありますので注意が必要です。

 

住まなくなっても自宅の売却ができない

配偶者居住権は相続開始時に自宅に住んでいた配偶者だけに認められる権利であるため、第三者に売却することはできません。

 

例えば、介護が必要になり介護施設に入居することになっても、配偶者居住権が設定されたままだと自宅を売却して現金化することができなくなります。

 

配偶者居住権を合意解除や放棄して対応することは可能ですが、将来自宅を売却する可能性があるなら、配偶者居住権の設定は慎重に判断した方が良いと言えるでしょう。

 

設定手続きが複雑・税負担がある

配偶者居住権は、設定手続きがやや複雑な点もデメリットです。
配偶者居住権の価値評価についての簡単な考え方は法務省により以下のように提示しています。

 

配偶者居住権の価値=建物建地-負担付所有権の価値

 

また、固定資産税は不動産の所有者が負担するのが基本ですが、配偶者居住権を取得した場合、固定資産税や修繕費の負担が必要となります。

 

制度が始まってからまだ日が浅く、手続等がやや複雑ですので、専門家に相談しながら手続きを進めていくことをおすすめします。

 

相続税の配偶者控除

相続には配偶者居住権以外にも配偶者への優遇措置があります。
その代表的なものが相続税の配偶者控除です。

 

配偶者控除は相続税法上や国税庁の公式サイトでは「配偶者の税制軽減」と表現されており、配偶者の相続財産(もしくは法定相続分の範囲内)までは相続税が無税になる制度です。

 

配偶者控除で相続財産が1億6000円まで無税に

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した相続財産のうち、課税対象となるものの額が1億6000万円までであれば配偶者に相続税が課税されない制度です。

 

また、相続財産が1億6000万円を超えた場合でも、配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。

つまり、配偶者控除を利用すれば配偶者は相続税が無税となるケースがほとんどとなります。

 

配偶者控除の要件

相続税の配偶者控除を適用するためには以下の3つの要件を満たす必要があります。

①法律上の婚姻関係にあること
②遺産を隠蔽していないこと
③税務署に相続税の申告をすること

 

配偶者居住権を検討する場合は専門家に相談する

不動産相続の配偶者居住権や相続税の配偶者控除について解説しました。

 

配偶者居住権はメリットも大きいですが、一定のデメリットもあります。
また、まだ始まって間もない制度ですので、検討する場合や不動産相続について不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。