‐不動産相続で確定申告が必要なケースと不要なケースとは?‐
2023.12.15
不動産相続では相続税をはじめとしたいくつかの税金を支払う必要があります。
また、不動産相続で一定の条件を満たした場合は確定申告と所得税の納付が必要になります。
今回は、不動産相続で確定申告が必要な場合と不要な場合、確定申告の期限や方法について解説します。
確定申告とは
確定申告とは、1年間の収入から経費等を差し引いて算出した所得と、納める税金の額を計算して国税庁に報告する手続きです。
確定申告で申告する税金には所得税、消費税、法人税があります。
会社員やパート、アルバイトの方は会社が年末調整で所得税の税額を確定しますが、個人事業主は確定申告により税額を確定します。
また、会社員の方でも自分で確定申告をしなければならないケースもあります。
不動産相続をした際、確定申告は必要?
不動産相続では基本的に確定申告は不要
住宅や土地などの不動産を相続した場合、基本的には所得税は発生しません。
そのため、確定申告は不要です。
資産価値のある不動産を相続する場合、所得が発生すると思われるかもしれませんが、不動産相続は所得ではなく「相続」「贈与」となり、相続税または贈与税を支払います。
そのため、確定申告は不要となります。
ただし、次のようなケースでは確定申告が必要となります。
不動産相続で確定申告が必要なケース
次に当てはまる場合は、不動産相続でも確定申告が必要です。
1.相続した不動産を売却した場合
2.賃貸物件や駐車場など収益を生む住宅や土地を相続した場合
3.相続した不動産を寄付した場合
相続した不動産を売却して売却益が発生した場合は、売却代金から取得費用を引いた売却利益が「譲渡所得」となり、課税対象となります。
賃貸マンションや賃貸アパート、駐車場のような収益が発生する物件を不動産相続した場合、相続してから12月31日までに発生した賃貸料などはすべて不動産所得となり、確定申告の申告対象となります。
また、不動産を国や地方自治体などに寄付した場合、確定申告をすれば控除を受けられる場合があります。
一定条件を満たせば寄付金控除の対象となり、税金対策につながりますので忘れずに確定申告を行いましょう。
不動産相続で確定申告が必要な場合の期限
毎年翌年2月16日~3月15日の期間に行う
不動産相続で確定申告が必要な場合、基本的には相続による所得が発生した翌年の2月16日~3月15日の間に行います。
確定申告の方法は、税務署の窓口に申告書を提出するほか、郵送やインターネットでも可能です。
不動産相続による確定申告の方法
不動産相続による確定申告の必要書類
不動産相続による確定申告では以下の書類が必要です。
・確定申告書B
・マイナンバーカード
・控除証明書
・源泉徴収票
確定申告の方法
必要書類を用意したら以下の流れに沿って申告します。
1.確定申告書に必要事項を記入する
2.税務署に書類を提出
3.納税・還付
確定申告は、住所を管轄する税務署に申告書を提出して行います。
確定申告書を税務署で入手し記入して窓口に提出するほか、国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで作成し、プリントアウトして窓口に提出または郵送、e-Taxでパソコンやスマートフォンから電子申告する方法があります。
自分で作成するのが難しい場合は、税理士などの専門家に依頼するか、確定申告期間に税務署に設置されている相談窓口で記入方法を教えてもらうと良いでしょう。
税金の納付方法
確定申告における所得税の納税方法にはいくつかあり、利用しやすい方法を選べます。
所得税の納付方法は以下となります
・指定した金融機関からの振替納税
・e-Taxによる電子納税
・クレジットカードによる納付
・QRコードを使用してコンビニエンスストアで納付
・スマホアプリ納付
・金融機関窓口に現金で納付
・税務署窓口に現金で納付
所得税の納付期限も確定申告期限と同様の3月15日までとなります。
振替納税制度を利用している場合は例年4月中旬~下旬の国税庁が定める振替日までに指定口座の残高が足りているか確認しておく必要があります。
所得税は納税期限が過ぎてしまうと延滞税がかかります。
延滞税は日数に応じて金額が変わり、遅れるとその分余計に税金を支払わなければならなくなりますので、早めに支払うようにしましょう。
収益のある不動産を相続した場合は準確定申告が必要
準確定申告は、亡くなった人がしなければならない確定申告を相続人が変わって行うことです。
亡くなったあとは本人が確定申告できませんので、相続人全員が亡くなった人の確定申告の義務を引き継ぎます。
準確定申告の所得の計算期間はその年の1月1日から死亡日まで、申告期限は亡くなったことを知った日から4か月間です。
不動産相続でかかる税金・費用
収益のある不動産を相続すると所得税が発生しますが、収益のあるなしにかかわらず不動産相続時にはさまざまな税金がかかります。
登録免許税
不動産相続では、不動産の名義を被相続人から相続人に名義変更する「相続登記」が必要です。
相続登記を行う際には登録免許税が必要です。
登録免許税の税率は0.4%で、税額は次の式で計算します。
登録免許税=固定資産評価額×0.4%
固定資産評価額は「固定資産評価証明書」から分かります。
固定資産評価額は1,000円未満が切り捨てとなり、登録免許税も100円未満を切り捨てます。
納付方法は金融機関の窓口で納付書と共に支払うか、相続登記の際に登記申請書に収入印紙を貼って提出します。
相続税
亡くなった人の財産を相続する場合、相続税がかかります。
不動産は相続財産のなかでも価値が高く、特に土地を相続した場合には相続税が高額になる傾向があります。
相続税には基礎控除があり、基礎控除を超えた部分に相続税がかかります。
相続税の基礎控除額は次の式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
課税価格の合計額は基礎控除を超えた場合、相続税の対象となります。
また、小規模宅地の特例が受けられる場合は不動産評価額を引き下げられるため、相続税の負担を抑えられます。
不動産相続では確定申告が必要な場合がある
収益のある不動産を相続した場合、準確定申告、確定申告、所得税の納付が必要です。
確定申告が不要な場合でも不動産相続では相続税や登録免許税などの税金がかかりますので、相続関連の税金に関しては事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
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