不動産相続

不動産相続は谷垣工務店に
ご相談ください

不動産相続では、さまざまな書類の作成や提出が必要です。それに伴い、法律などの専門的な知識が欠かせません。知識のない遺産分割協議は、家族間のトラブルに発展することがあります。

そのため、相続に強い士業とつながりのある当社にご相談ください。法律の専門的と建築の専門家が協力して、お客さまの相続手続きをサポートいたします。手続きにおける手間や時間を削減して、スムーズに相続しましょう。

不動産相続で必要な手続きと流れ

  • step.1死亡届の
    提出
  • step.2遺言書の
    確認
  • step.3戸籍謄本の
    取得
  • step.4遺産分割協議書の作成
  • step.5必要書類の
    取得
  • step.6相続財産の
    名義変更
  • step.7相続税の
    申告・納付

step01

死亡届の提出

遺産協議を始める前に、まずは死亡届を提出しましょう。死亡届は、死亡の事実を知った7日以内に提出が必要です。亡くなった場所・本籍地、あるいは届出人の所在地の役所で提出できます。死亡届の提出時には、亡くなったことを医師が証明する死亡診断書のご用意が必要です。

step02

敷地の法的規則

遺産分割は、本人の意思である遺言書が優先され、遺言書の有無によって手続きが大きく変わります。そのためまずは、遺言書の有無やその内容を確認しましょう。遺言書には2種類あり、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所による検認、公正証書遺言の場合には公正役場で作成する必要があります。

step03

戸籍謄本の取得

相続人としての権利は、戸籍にもとづいて確認されます。そのため協議を始める前に、相続人全員の戸籍謄本を取得しましょう。戸籍謄本は被相続人の死亡日以降の発行のみ有効です。不備があると協議の進行や相続手続きが遅れてしまうので、注意深く準備を進めましょう。

step04

遺産分割協議書の作成

相続人全員で行われた遺産分割協議の内容を証明する遺産分割協議書を作成しましょう。有効な方法で作成するためには、専門的な知識が必要になります。また、遺産分割協議書には相続人全員の実印による押印が必要なため、手間がかかります。そのため、行政書士などの専門家に任せるのが一般的です。

step05

必要書類の取得

遺産相続では、他にもさまざまな書類が必要です。不動産相続の場合、登記事項証明書や固定資産評価証明書、相続人の住民票などが必要になります。各種書類は適切な方法で作成し、所定の窓口への提出が必要です。こちらも不備があると手続きが遅れてしまうので、専門家への依頼が賢明でしょう。

step06

相続財産の名義変更

相続した不動産は、所有権移転登記による名義の変更が必要です。所有権移転登記によって、不動産の名義が相続人に変更されます。相続人が確定したら、できるだけ速やかに手続きを進めると、税金などの手続きもスムーズに進みます。また、手続きをしないうちに相続人が亡くなると、相続関係が複雑になるため注意しましょう。

step07

相続税の申告・納付

不動産相続では、いくつかの税金がかかります。たとえば相続税は「遺産総額 – 基礎控除額=課税価格」で計算され、遺産総額が基礎控除額より多い場合には納付が必要です。相続税の申告では、相続税申告書の作成や登記事項証明書などの用意が必要になります。不備なく揃えるには専門家に頼るとスムーズです。

不動産相続で必要となる主な書類(遺言書が無い場合)
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書

相続による不動産取得に掛かる税金

  • 登録免許税

    登録免許税

  • 相続税

    相続税

  • 不動産譲渡税

    不動産譲渡税

  • 登録免許税

    登録免許税とは、相続した不動産を相続人名義で登記する際に収める税金です。一般的には、「登記料」とも呼ばれています。登録免許税は、登記方法によって計算式が変わり、相続の場合は「固定資産税評価額×0.4%」が納付額です。

    このとき、固定資産税評価額は1,000円未満を切り捨て、納付額は100円未満を切り捨てます。たとえば固定資産税評価額が250万5,430円の場合、250万5,000円×0.4%(0.004)=10,000円(100円未満切り捨て)が納付額です。

    登録免許税の計算式
    登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
  • 相続税

    相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えている場合に納付が必要です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算されます。たとえば法定相続人が3人だった場合には、3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円が基礎控除額です。

    遺産総額が1億円だった場合、1億円-4,800万円=5,200万円となり、5,200万円に対して税金が課されます。相続税を少なく申請すると、追加で納付が必要になることがあるため、専門家に依頼して正確に計算しましょう。

    相続税の計算式
    相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の数×600万円

    〈 相続税の早算表 〉

    相続分表
  • 不動産譲渡税

    不動産譲渡税は、相続した土地や建物を売却するときに課される税金です。不動産譲渡税は、「売却価格」から「取得費(購入にかかった費用など)」と「譲渡費用(売却価格にかかった手数料など)」を引いた「譲渡所得」に税率がかけられます。

    たとえば、売却価格2,000万円に対し、取得費と譲渡費用が1,500万円だった場合、差し引いた500万円が課税対象です。税率は不動産の保有期間によって変わり、5年未満が所得税率30.63%+住民税率9%、5年以上が所得税率15.315%+住民税率5%で計算されます。

    上記の例において、保有期間が5年以上では「500万円×20.315%=101万5,000円」、5年未満では「500万円×39.63%=198万1,000円」が納付額です。不動産の保有期間は、被相続人の保有期間も引き継ぎます。

不動産相続に専門家に任せる必要性

point01

遺産分割に関する後の
トラブルを防げる

遺産協議は人生でも数回ほどしかないため、手続き方法がわからない方も多いでしょう。そのため、相続方法や手続きにおいてトラブルが起こりやすいです。特に、被相続人に再婚歴があって複数の子どもがいる場合のような、権利関係が複雑な相続は家族同士の争いになることがあります。専門家が取りまとめることでトラブルを避けられます。

point02

感情的にならず、遺産分割協議を冷静に進められる

遺産分割協議では、相続人全員の参加が必要です。そのためあまり関わりのない親族との協議も必要になります。相続人との仲の良さなど主観的な主張で協議を進めると、感情的になり揉めごとに発展してしまいます。第三者として専門家が協議を仕切ることで、法律にもとづいた協議が可能です。

point03

手続きのストレスが
大幅に軽減される

不動産相続では、各種手続きにおいて所定の書類を適切な方法で作成する必要があります。書類を取得・申請できる窓口もそれぞれ異なるため、書類を集めるだけでも大きな負担となります。仕事や家事で忙しく過ごしている方が1人で進めるのは、非常に難しいでしょう。不動産の手続きは第三者の専門家が一部代行可能です。

point04

法的な権利を踏まえた
公正な遺産分割ができる

不動産相続では、まずは本人の意思である遺言書が優先され、遺言書がない場合には協議にもとづいて分割されます。しかし相続では、法律によって相続の割合が定められており、そのルールにもとづいて協議を行うことでトラブルを避けられます。法的な権利を踏まえて手続きを進めることで、負担を抑えて相続可能です。

不動産相続の手続きを
徹底的にサポートいたします
不動産相続は谷垣工務店に
お任せください

不動産相続では、さまざまな書類の作成や提出が必要であり、大きな負担となります。さらに遺産分割協議で意見がすれ違うと、より大きなストレスとなるでしょう。そのため、不動産相続は専門家に依頼するのがおすすめです。たとえば行政書士なら書類の作成を代行できるため、取得にかかる手間や時間を削減できます。

とはいえ行政書士などの専門家は、他の依頼者との仕事もあるため、1人に任せるだけでは対応が遅くなってしまうことがあります。そのため専門家とお客さまの仲介役が必要です。そこで、相続に強い士業とのつながりがある当社にお任せください。法律の専門家と建物の専門家が協力して、お客さまの相続手続きをサポートいたします。

また、専門家とのやり取りではどうしても専門用語が多くなります。当社にご依頼いただくことで、お客さまに近い視点でわかりやすく解説可能です。難しいイメージのある相続手続きを、手間と時間をかけずに進めるためには、ぜひ当社にご相談ください。相続に強い士業と連携して、総合的なサポートを行います。

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