大阪にて内装リフォームを検討 法定耐用年数や減価償却とはお知らせ一覧

大阪にて内装リフォームを検討 法定耐用年数や減価償却とは

2023.08.18

マンションやアパート、賃貸オフィスなど、幅広いジャンルの経営をする法人や個人事業主の方がいると思います。

そのような方が、事業目的で使う建物をリフォームする場合には「法定耐用年数」に基づく「減価償却」を行うことで、節税できます。

 

もしも大阪にてリフォームを考えているなら必ずこの内容について理解しておきましょう。では詳しくご紹介します。

 

法定耐用年数とは

法定耐用年数とは、国が定めている資産ごとの寿命のこと。簡単にいえば「この資産なら何年間は使えます」という目安になる年数です。

たとえば、建物の場合にはその構造によって国による法定耐用年数が定められています。

 

・軽量鉄骨プレハブ造(19~27年)
・重量鉄骨造(34年)
・鉄筋コンクリート造(47年)
・木造(22年)

 

なお、かならずしも実際の資産の寿命と法定耐用年数が等しいとは限りません。あくまでも目安だと理解しておきましょう。

 

減価償却とは

事業目的で大阪にてリフォームするつもりなら、減価償却についても知っておきましょう。

減価償却とは、事業用に購入した資産のコストについて、法定耐用年数に応じて経費に算入することです。

 

当然ながら、経費は利益と相殺されるので、経費が多ければ税金も安くなります。

しかしながら、条件によっては一括計上できずに分散回数にて経費計上することになります。

 

法定耐用年数と減価償却についての確認

先に説明したように、法定耐用年数と減価償却の考え方を理解したところで、事業用リフォームについて確認しておきましょう。

大阪にてリフォームを行った場合、実質的にその物件の寿命が伸びることになります。

 

そうなると、法定耐用年数が伸びるということでもあります。

法定耐用年数が伸びた場合、それに応じてリフォームにかかった費用を減価償却することになります。

 

減価償却についての説明にもあるように「リフォームをした時点」が、法定耐用年数のスタートになります。

 

リフォームした物件の法定耐用年数は、原則、新築物件と同じ扱いになるので、たとえば、法定耐用年数22年の木造物件をリフォームした場合、リフォーム完了し、受け渡しとなった直後から起算します。

 

以後、22年間でリフォーム費用を減価償却します。少しややこしく聞こえますが、リフォームした場合には法定耐用年数が振出しに戻る、ということです。

 

おわりに

どの部分をリフォームするかによって法定耐用年数や計算方法が変わります。このように難しい内容についても、大阪エリアのリフォーム会社に相談すると対応してくれます。ぜひ、検討してみてください。

 

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