ー不動産相続で確定申告が必要なケースとは?作成方法や注意点も解説ー
2024.04.19
「不動産を相続したら確定申告ってどうなるの?」
両親や親族などが亡くなった場合に、不動産を相続するケースはめずらしくありません。
その際に確定申告が必要なのか悩む方も多いのではないでしょうか。
不動産相続で確定申告が必要なケースは、以下のとおりです。
①相続した不動産を売却して現金にした場合
②収益が発生する不動産を相続した場合
③相続した不動産を換価分割した場合
④相続した不動産を国や団体へ寄付した場合
この記事では、不動産相続の確定申告が必要なケースについて解説します。最後まで読むと、確定申告の作成方法や注意点までわかります。
不動産相続での確定申告に疑問を持つ方は、参考にしてみてください。
不動産相続したら確定申告は必要なの?
結論から述べると、不動産を相続したときの確定申告は基本的に不要です。
確定申告は、1月1日〜12月31日の1年間の所得申告をして所得税を納めます。相続で得た財産は所得とみなされないため、確定申告を行う必要がありません。
しかし、次に紹介するケースは確定申告が必要になります。
不動産相続で確定申告が必要なケース4選
不動産を相続して確定申告が必要なケースには、以下の4つがあげられます。
①相続した不動産を売却して現金にした場合
②収益が発生する不動産を相続した場合
③相続した不動産を換価分割した場合
④相続した不動産を国や団体へ寄付した場合
それぞれを詳しく解説していきます。
①相続した不動産を売却して現金にした場合
相続した不動産を売却した場合、売却で得た利益は「譲渡所得」になるため、確定申告が必要です。
譲渡所得は、売却した代金から売却でかかった費用や取得費などを差し引いた利益になります。
譲渡所得が発生したら、特別控除といった特例制度を使うことで税金を抑えられる可能性があります。
②収益が発生する不動産を相続した場合
賃貸物件など収益が発生する不動産の相続をした場合は、確定申告をします。
亡くなった被相続人の確定申告も相続人が代行し、所得税も支払わなければなりません。
・亡くなった年の1月1日~相続発生した日までは「被相続人」の収入として申告
・相続発生した日以降の収入は「相続人」の不動産所得として申告
相続人の不動産所得は、収益から経費(管理費、修繕費、減価償却費など)を差し引いた利益分になります。
③相続した不動産を換価分割した場合
換価分割は、相続人が複数いる場合に相続した資産(不動産)を売って、現金で公平に分け合う方法です。
相続した不動産の売却した代金から経費(取得費・譲渡費用など)差し引いて利益が出た場合のみ、相続人に該当する全員が確定申告をします。
④相続した不動産を国や団体へ寄付した場合
相続した不動産を国や地方自治体、公益法人などに寄付した場合に、一定の要件を満たしていれば「寄付金控除」として所得税の控除を受けることが可能です。
寄付金控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。
ただし、相続人が相続税の申告期限までに寄付した場合は、相続税の対象としない特例によって相続税が非課税となります。
不動産相続の確定申告する3つの方法
不動産相続で確定申告をする方法は、以下の3つです。
①税務署へ行く
②国税庁の確定申告書作成コーナーを活用する
③税理士に依頼する
自分の状況に合わせた方法で確定申告を行ってください。
①税務署へ行く
税務署の窓口で確定申告書の作成が可能です。その際には相続に関する必要書類を持参しましょう。
税務署の職員とその場で質問しながら作成できます。
ただし、2月16日〜3月15日の所得税の確定申告時期は税務署が混みあうため、時期をずらして早めに相談するのがおすすめです。
②国税庁の確定申告書作成コーナーを活用する
国税庁のHPでは「確定申告書作成コーナー」を設けており、ネット上で確定申告書の作成ができます。
確定申告書作成コーナーで作成した確定申告書は、印刷して郵送での申告も可能ですが、「e-Tax」を利用すると提出する手間が省けて便利です。
「e-Tax」はネットで申告ができる電子申告システムで、パソコンの他にタブレットやスマホでも申告が可能です。
③税理士に依頼する
不動産相続に関しては複雑な手続きや専門知識を要するため、個人で確定申告が難しい場合は、税理士に確定申告書を作成してもらうのも1つの手段です。
税理士へ依頼するための料金は必要ですが、安心して申告書の作成・提出をまかせられます。
たとえば、相続した不動産の賃貸事業を引き継いだ場合は、手続きや税金面でも税理士に依頼した方がスムーズです。
不動産相続で確定申告するときの3つの注意点
不動産を相続して確定申告をするときの注意点は、以下の3つです。
①確定申告をする期限
②相続税の申告
③準確定申告
それぞれについて説明します。
①確定申告をする期限
不動産相続に関わる確定申告の期限は、所得が発生した翌年の2月16日〜3月15日になります。
確定申告を忘れていたり遅れて提出すると、無申告加算税・延滞税が課せられるため注意しましょう。
所得税の納付も期限までに行う必要があります。
②相続税の申告
不動産を相続した際に、相続税の申告は忘れないようにしてください。
相続税の申告と納付は「被相続人が亡くなった翌日から10か月以内」です。
相続税を期日までに納税しなかった場合は、追徴課税を受けることになります。
③準確定申告
準確定申告は、亡くなった被相続人の確定申告を相続人が行うことです。
準確定申告が必要な場合は、被相続人の住所を管轄する税務署へ申告と所得税の納付をしなければなりません。
準確定申告の申告期限は「相続人が相続開始を知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から4か月以内」です。
従来の確定申告の期限と違うため、気をつけましょう。
まとめ
この記事では、不動産相続の確定申告が必要なケースと作成方法や注意点について解説しました。
【不動産相続の確定申告が必要なケース】
①相続した不動産を売却して現金にした場合
②収益が発生する不動産を相続した場合
③相続した不動産を換価分割した場合
④相続した不動産を国や団体へ寄付した場合
上記に該当する場合は、確定申告が必要です。とはいえ、不動産の相続は複雑で不安ですよね。
疑問点があれば、税務署や税理士へ相談をし、早めに対応することが大切です。
確定申告以外にも「相続税」「準確定申告」も忘れないようにしましょう。
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