ー大阪リフォーム 耐用年数前に施工しよう!会計上の問題も確認ー
2023.11.24
マンションなどの賃貸物件、店舗や飲食店などの物件(建物)も老朽化が気になるものです。
しかし、固定資産税の関係による会計上の処理に不明な部分も少なくありません。大阪の施工会社では、減価償却ができるかどうかについても相談可能です。
この記事では建物の耐用年数と減価償却についてご紹介したいと思います。
リフォームがもたらすメリット
木造住宅でもリフォームやリノベーションを行うように、上記の物件も内装リフォームを検討することがあるでしょう。
内装リフォームを行うことで資産価値が高まり、賃貸物件なら入居者の獲得にも繋がります。
店舗なら、店内の印象を新しくすることで新規顧客の獲得に繋がるでしょう。このようなメリットが挙げられます。
減価償却について
大阪の施工業者でも説明を求めることは可能です。
減価償却とは、会計上の処理方法です。やや難しい内容になりますが、減価償却資産を取得するのにかかった費用を一度に計上せず、取得費をその減価償却資産の耐用年数分で割り、年ごとの費用を計上することを指します。
大まかな計算式で表すと以下の通りです。
例えば、耐用年数20年の200万円の減価償却資産を取得した場合、初年度に200万円払ったとしても会計上は200(万円)÷20(年)です。
20年間毎年支払う金額は10万円になります。
この処理については、時間の経過とともに価値が減少してしまう固定資産のために設けられています。
耐用年数について
リフォームするタイミングとして耐用年数に合わせることを大阪の専門業者でも提案しています。
この耐用年数については「この設備は何年まで使えます」という時間の限度ではありません。国が定めた「資産」を使用できる期間です。
なお、期間の範囲は使用日からその年数に達するまで、減価償却を行う際に必要です。
リフォームする建物の耐用年数についてを下記にまとめました。
・住宅用
RC造・SRC造 約47年
木造・合成樹脂造 約22年
・店舗用
RC造・SRC造 約39年
木造・合成樹脂造 約22年
・飲食店用
RC造・SRC造 約41年
木造・合成樹脂造 約20年
大阪・減価償却資産の耐用年数表などを参考にしてみてください。
内装リフォームについて
では、内装リフォームを行う場合の減価償却についてご紹介します。先程から伝えている通り、資産的価値を高めるリフォームであるかがポイントになります。
一般的に、新築時のような状態に戻すことをリフォームといいます。たとえば、壁の汚れや傷が目立ってくれば壁紙クロスを張り替えるリフォームを行います。これは資産的な価値を上げるリフォームにあたりません。
どちらかといえば、リフォームよりも増築リフォーム、スケルトンリフォームなどが一例で、この場合には減価償却の必要があります。
まとめ
内装リフォームを行う際は、どの部分をリフォームするかによって耐用年数、計算方法が変わる点に注意しましょう。
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