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子どもがいない夫婦の不動産相続・配偶者に相続させるには?

2023.09.22

 

子どもがいない夫婦の場合、配偶者が死亡した場合の相続はどうなるのでしょうか。
相続財産に不動産が含まれる場合、配偶者に遺産を相続させるためにはいくつかの注意点があります。

 

ここでは、子どもがいない夫婦の相続、特に不動産相続が発生する場合に注意しておきたいトラブルや対策について解説します。

 

子どもがいない夫婦の相続

子どものいない夫婦の相続人は「配偶者」と「血族相続人」となる

子どものいない夫婦の場合、相続人は配偶者と血族相続人になります。

 

血族相続人は、被相続人と血縁関係にある直径家族を指し、第1順位~第3順位の順に優先度が高くなり、子どものいない夫婦の場合、第2順位、第3順位が法定相続人になる可能性があります

 

被相続人の血族相続人
第1順位…子ども、孫(直系卑属)
第2順位…両親、祖父母(直系尊属)
第3順位…兄弟・姉妹、または甥姪

 

場合によっては甥・姪が相続人になることもある

子どものいない夫婦では、相続人に親がいる場合は「配偶者と親」が相続人になります。
親や祖父母が既に亡くなっていて、兄弟・姉妹がいる場合は「配偶者と兄弟・姉妹」が相続人となります。

 

さらに、兄弟・姉妹もいない場合は代襲相続人として甥・姪(兄弟・姉妹の子ども)が相続人になります。

 

子どものいない夫婦の法定相続分

子どものいない夫婦の法定相続分は次のようになります。

①配偶者と親が相続人…配偶者2/3、親1/3
②配偶者と兄弟・姉妹が相続人…配偶者3/4、兄弟・姉妹1/4

 

子どもがいない夫婦の相続で注意しておきたいトラブル

子どものいない夫婦の相続では、次のようなトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。

 

配偶者と血族相続人の仲が悪く話し合いが進まない

遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行い、財産の分け方を話し合わなければなりません。

 

配偶者と義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、遺産分割協議がまとまらない場合があります。
また、義理の家族と疎遠になっていた場合、連絡を取ることが難しく、相続トラブルに発展する可能性が高まります。

 

不動産相続に関する話し合いがまとまらない

相続財産のほとんどが不動産の場合も相続トラブルに発展しやすくなります。

 

預金であれば1円単位で分割できますが、不動産を完全に平等に分けることは難しく、話し合いがまとまらないケースがあります。

 

このようなケースでは、不動産相続をする人がほかの相続人に代償金を支払うことで平等にする方法がありますが、代償金を支払えない場合や、代償金の金額設定で揉める場合もあります。

 

相続財産が自宅しかない場合には注意が必要です。

 

子どものいない夫婦の相続対策

子どものいない夫婦が相続トラブルを避けるためにはいくつかの対策方法があります。

 

遺言書を作成する

遺言書を残しておけば遺言書の通りに財産を分けることになります。

 

不動産相続が発生するなど、相続でトラブルになりそうな場合は遺言書を作成しておくと、相続トラブルを避けられます。

 

遺言書により配偶者のみに遺産相続する意思を残すことはできますが、遺留分を主張される可能性が高いため、遺留分を配慮した遺言書を作成してトラブルを避けることが大切です。

 

配偶者に生前贈与する

生前のうちに配偶者に贈与をして相続財産から外してしまう方法があります。

 

配偶者に不動産相続をしたい場合はおしどり贈与を利用すると結婚から20年以上経っていれば最大2,000万円まで贈与税の課税価格から控除できます。

 

生命保険の受取人を配偶者にする

生命保険の受取人を配偶者にする対策方法もあります。

 

生命保険の保険金は相続財産ではなく、受取人の固有資産となるため、ほかの相続人と遺産分割することなく、保険会社から受け取れます。

 

遺言書を作成したものの、遺留分などで争いが起こる可能性がある場合は生命保険を活用して配偶者が受け取れる資金を確保しておく方法もあります。

 

不動産相続で配偶者に設置されている優遇措置

相続では夫婦で築いた財産をほかの相続人よりも有利に引き継げるよう、優遇されています。
ここでは、配偶者に設置されている優遇措置をご紹介します。

 

配偶者居住権

配偶者居住権は被相続人が死亡して不動産相続が発生したときに、配偶者が住んでいた被相続人所有の居住建物に終身または一定期間の居住が認められる権利のことです。

 

配偶者居住権では、不動産相続で居住権(自宅に住む権利)と所有権(それ以外の権利)を分け、居住権は配偶者が相続し、それ以外は不動産を受け継いだ相続人が相続する、というものです。

 

配偶者居住権を利用すると、相続人が亡くなったあとも配偶者が引き続き自宅に居住できます。

 

遺産分割によって配偶者がこれまで暮らしていた自宅を相続できず、自宅に住み続けられない、という事態を回避できます。

 

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除(配偶者の税制軽減)は、配偶者が相続した相続財産のうち、課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば配偶者に相続税が課税されない制度です。

 

また、相続財産が1億6,000万円を超えた場合でも、配偶者の法定相続分までであれば相続税が課税されません。
つまり配偶者控除を利用すれば、不動産相続が発生しても配偶者は相続税の負担がないケースが大半となります。

 

おしどり贈与

これまで相続における配偶者の優遇制度をご紹介してきましたが、不動産ではおしどり贈与と呼ばれる生前贈与の優遇措置も存在します。

 

不動産相続でトラブルの発生が予想される場合はおしどり贈与を活用するのも1つの方法です。

 

おしどり贈与は、配偶者との婚姻期間が20年以上であれば、居住用の不動産や自宅を購入する資金を配偶者に贈与した際にかかる贈与税が2,000万円まで非課税になる制度です。

 

これは、既にある住宅を贈与する場合、新たに購入する住居用資金を贈与する場合両方に有効です。

 

相続対策は早めに専門家に相談しておく

子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけでなく、義理の親や兄弟姉妹も相続人となります。

 

不動産相続が発生する場合、相続トラブルに発展しやすいため、配偶者に相続させたい場合はあらかじめ対策が必要です。

 

相続対策は早くから始めた方が準備もスムーズで、節税できるケースも多くあります。
早めに専門家に相談し、準備を進めておくことをおすすめします。

 

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