不動産相続の手続きの流れと注意点 相続放棄をする際に注意すること不動産コラム一覧

不動産相続の手続きの流れと注意点 相続放棄をする際に注意すること

2022.03.11

 

不動産相続はほとんどの方が初めて行うため、分からないこともたくさんあるはずです。
相続手続きを進めていく上で注意しなければならない点もたくさんあります。

 

そこで、不動産相続の手続きの流れと注意点を解説します。

 

相続人の確定

被相続人が土地・建物などの不動産を所有していた場合には
相続人全員で話し合い、不動産を誰が相続するのかを決めます。

 

遺言書の有無の確認

相続は遺言書の有無によってその後の手続きが変わりますので
まずは遺言書が残されているかどうかを確認します。

 

遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って相続の手続きを進めていくことになります。

 

しかし、遺言書がない場合、相続人の確定のために
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を取り寄せ、相続人の確定を行います。

 

相続財産の確認と注意点

法定相続人が確定したら相続財産を調べます。
相続財産にはプラスの財産もありますがマイナスの財産もありますので注意が必要です。

 

プラスの財産から住宅ローン、借金、未払いの税金など
マイナスの財産を差し引いた金額に相続税が発生します。

 

遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定した時点で遺産分割協議を行います。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で分割内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。
書類には相続人全員の署名捺印が必要です。

 

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議書には全員の署名捺印がなければなりません。
つまり、全員が納得していなければ遺産分割協議は終わらないということです。

 

どうしても協議が進まない場合は家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることになります。

 

相続登記

不動産を相続した人は相続登記(不動産の名義変更)を行います。
登記名義を相続人に変更することで不動産の所有者が変わります。

 

相続登記の法律上の期限は現在はありませんが、2023年に相続登記が義務化され
登記期限は3年以内となる予定です。

 

相続登記を放置していると不利になる可能性がありますので
相続手続きの流れの中で忘れずに行うようにしましょう。

 

相続税の納付

最後に相続税の納付を行いますが
相続税の納付は相続開始を知った日の翌日から10カ月が期限です。

 

申告期限を過ぎると延滞税や加算税が課されますので注意が必要です。
相続税は一括で納付することが原則です。
事前に相続税額がどれくらいになるのかは把握しておきましょう。

 

また、相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10カ月に行うのが原則ですが
未分割の場合でも法定相続人が財産を取得したと仮定して申告することができます。

 

ただ、未分割の場合は相続税の特例の適用を受けることができないため注意が必要です。

 

不動産の分割方法

不動産は1円単位で分割できない財産です。
そのような財産では以下のような分割方法を選択します。

 

・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有

 

現物分割

現物分割は不動産をそのままの形で相続する方法です。
例えば実家に住んでいる長男がそのまま相続する場合です。

 

現物分割は相続手続きは簡単ですが、不公平感が出やすいというデメリットがあります。
トラブルを避けるためにもお互い譲歩することが大切です。

 

代償分割

代償分割は不動産を1人が相続し、他の相続人に法定相続割合に応じて代償金を支払って解決します。
分筆できない土地・建物でも公平に分割できるというメリットがあります。

 

ただ、不動産を評価する際に評価方法がいくつかあるため、その評価方法で揉めないことが大切です。

 

換価分割

換価分割は不動産を売却し、その売却金を相続人間で分け合う方法です。
相続人が不動産を売って諸経費を差し引き、手元に残った金額を法定相続割合に応じて分割します。

 

換価分割では評価の必要がないため、評価方法で相続人どうしが揉める心配がありません。

 

しかし、売却額が思ったよりも低くなってしまったりして
手元に入ってくるお金が想定よりも少なくなる場合があります。

 

共有

共有は不動産を分けずにそのまま全員で共有する方法です。

 

しかし、これは問題の先送りにしかならないため、どうしても不動産を分けられない場合や
話し合いができない場合のみに選択する方法となります。

 

不動産の相続放棄をする際の注意点

 

土地・建物・空き家などの不動産の相続放棄は可能

実家が遠方にあり、住む予定がなく、維持・管理ができないので相続したくない
田舎に土地があるが利用価値がなく売却も困難、不動産は他にも相続人がいて関わりたくない
というような場合、不動産の相続放棄をすることが可能です。

 

相続放棄の申し立てが認められれば、その不動産の固定資産税の支払いをする必要がなくなります。

 

ただ、相続放棄が認められた場合でも不動産の管理義務が残ってしまう場合があります。
また、相続放棄を検討している場合は相続したとみなされる行為をしないようにすることが大切です。

 

また、相続放棄が認められると最初から相続人でなかったことになりますので
相続放棄が認められた後は相続に関わる行為をすることができません。
相続放棄を検討している場合はできるだけ専門家に相談するようにしましょう。

 

不動産の管理義務の放棄は簡単にはできない

相続放棄が認められても次の管理者が決まるまでは
放棄した不動産の管理義務はそのまま残るので注意が必要です。

 

相続放棄後も他の誰かが相続しない限り、その土地は被相続人の名義のままとなるからです。

 

不動産の管理義務からはずれるには相続人が家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任を請求し
相続財産管理人が選任されると不動産の管理責任義務からはずれることができます。

 

相続放棄は3カ月以内に行わなければならない

不動産の相続放棄手続きは3カ月以内に行わなければなりません。
書類の不備があると相続手続きが却下されてしまう可能性もあります。

 

書類の取り寄せから裁判所での手続きなど
期限内で確実に完了させるには専門家に依頼するのがおすすめです。

 

不動産相続は専門家に依頼するのがおすすめ

不動産相続は手続きに関する書類の量も多く、相続税の納付期限は10カ月と
短い期間で相続を完了させ、相続税の納付を行わなければなりません。

 

専門家に依頼することで、見落としがちな点や書類などの不備を避けることができます。

 

多くの方が不動産相続を初めて経験しますので、分からないことも多いかと思います。

 

専門家に任せることで不要なストレスを避けて相続を完了することができますので
相続手続きで不安な点がある場合は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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