不動産相続で必要な手続きの流れと期限を過ぎた場合のデメリット不動産コラム一覧

不動産相続で必要な手続きの流れと期限を過ぎた場合のデメリット

2022.02.25

不動産相続は人生で何度もあるわけではないので
ほとんどの方が初めてです。

いざ相続をするときに
何をどうしたらよいのか分からないことも多いでしょう。

そこで、不動産相続手続きの流れについてご紹介します。

 

不動産相続の流れ

遺言書の確認

相続が発生したらまず、遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合、基本的には遺言書に記載されている内容に従って相続が行われます。

 

相続人の確定

遺言書の確認と同時に
被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。

後になって新たな相続人が発覚すると
トラブルの元になりますのでしっかりと調べるようにしましょう。

 

財産目録の作成

相続財産の内容が分かるように財産目録を作成します。
財産目録は被相続人が作成して遺言書に添付している場合もあります。

 

遺産分割協議

遺言書が存在しない場合
相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議で分割内容の合意を得られたら
遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を相続するかを明記します。

 

不動産の相続登記(名義変更)

不動産を相続する相続人は相続登記をして名義変更を行います。

不動産登記には
登録免許税と登記事項証明書などに関する費用がかかります。

登録免許税は
固定資産税評価額の下三桁を切り捨て、0.4%をかけて算出した金額です。
算出した金額の下2桁を切り捨てます。

 

相続税の申告・納付

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に
相続税の申告と納付を行います。

 

不動産相続の必要書類

不動産相続ではさまざまな書類が必要です。

中には用意するのに時間がかかる書類もありますので
揃えられるものから早めに揃えていきましょう。

遺言書が無い場合の不動産相続で必要となる書類

・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで全て)
・被相続人の住民票の除票
・遺産分割協議書
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書

 

不動産相続に関する期限

不動産相続の手続きのいくつかには期限が設けられています。
放置すると損をしますので、早めに終えるようにしましょう。

 

相続税の申告と納税は10カ月以内

不動産相続関連の手続きで期限があるものは
相続税の申告と納税です。

相続税の申告と納税の期限は
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。

例えば4月1日に被相続人が亡くなり
その日のうちに相続人が亡くなったことを知ったとします。

その場合、翌日の4月2日から起算して期限を決めるので
翌年の2月1日が申告・納税の期限となります。
期限日にあたる日が土日・祝日の場合は次の平日が期限となります。

 

不動産相続の名義変更には期限なし

不動産相続の手続きには相続登記(名義変更)がありますが
名義変更には法的な期限は特に設けられていません。

名義変更を行っていなくても
行政から名義変更の通知が来ることは原則としてなく、罰則もとくにありません。

 

相続放棄の期限は3カ月以内

被相続人の所有する不動産に対して相続放棄を行う場合
3カ月以内に家庭裁判所に対して申述を行います。

相続放棄をするかどうか迷った場合
相続財産の調査を行ってから判断することもあるかと思います。

調査には多くの時間を要するため、3カ月の期限が迫ってしまうこともあります。

期限を過ぎると相続放棄ができなくなることがあります。

期限内の申述が間に合わないと思った場合には
家庭裁判所へ期間伸長の申し立てを行うことができます。

 

不動産相続の期限を過ぎた場合のデメリット

不動産相続の申告と納税の期限は10カ月。

10カ月もあると思っているとあっという間に過ぎてしまいます。
不動産相続の期限を過ぎてしまった場合には以下のようなデメリットがあります。

 

特例の使用ができない

不動産相続では「特例」を使用できることもあります。

しかし、特例を適用する条件として
「申告期限内に申告を行うこと」という条件がついているものもあり
期限を過ぎると特例を使えずに損をしてしまうこともあります。

 

加算税・延滞税が科せられる

相続税の申告・納付期限を超過すると加算税や延滞税が科されてしまいますので
必ず期限内に申告を行うことが大切です。

・過少申告加算税
実際の税額よりも申告した税額が少なかった場合に課せられる加算税です。

・延滞税
期限日を超過してから納税した場合、納付した相続税によって課税されます。

・無申告加算税
正当な理由がなく期限までに申告を行わなかった場合に課税されます。
自主的に遅れたことを申告した場合は税額の5%
税務署からの指摘で申告した場合は15%の課税となります。

・重加算税
財産の仮装・隠ぺいを行った場合には重いペナルティを課されます。
期限内に申告書を提出している場合は追加で税額の35%
期限内に申告書を提出していない場合は追納分の45%の追徴課税が科されます。

 

一戸建てを相続する際に気を付けること

一戸建て住宅の場合複数の相続人がいる場合は
相続が発生した後に誰が相続するかを決めようとするとトラブルに発展しがちです。

戸建て物件の相続では被相続人の存命中に話し合いを行い
遺言書を遺してもらうと円滑に進みます。

戸建ての場合、必ずしも法定相続分にこだわらずに
各相続人が納得いくように調整することも良い方法です。

相続人どうしで譲歩しあうことでトラブルがなく相続が実現することもあります。

2020年4月に配偶者居住権という権利が創設され
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになりました。

ただ、配偶者居住権には
不動産の価値が大幅に下落する可能性があるなどデメリットもあります。

 

マンションを相続する際に気を付けること

マンションの場合、築年数がかさむと賃貸も難しくなる場合があります。

修繕費や管理費など維持費を考えると居住の予定がない場合は
早めに賃貸にすることを検討した方が良い場合もあります。

すぐに居住しない場合はとりあえず賃貸にして所得を得ることも考えましょう。

 

不動産相続は専門家に相談するのがおすすめ

不動産相続はほとんどの方が初めて行う上、用意する書類が多岐にわたるため
正しく確実に相続手続きが出来ているか心配される方も多いと思います。

安心して相続をするためにも手続きは専門家に依頼するのが安心です。

特に、不動産相続は
不動産相続手続きの経験が豊富な専門家に依頼するとスムーズです。

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