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兄弟で争わずに不動産相続する方法と注意しておきたいこと

2022.12.23

 

相続争いは他人事ではなく、相続をきっかけに兄弟が仲違いしてしまったというケースは少なくありません。
特に不動産は平等に分けることが難しく、争いが起こりやすい資産です。

 

このページでは、兄弟で不動産相続をする方法や、注意しておきたい点をご紹介します。

 

土地を相続人で分ける方法

相続で土地を分ける方法には
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・相続放棄

があります。

 

以下でそれぞれの方法について詳しく解説します。

 

現物分割

現物分割とは現物の不動産をそのまま分ける方法です。
例えば実家の家と土地を長男が相続し、預金や株を次男が相続するという具合です。

 

土地の場合は「分筆」して各相続人が取得する方法もあります。
分筆とは1筆土地を複数に分けて登記し直し、複数の土地にする手続きのことを言います。

 

現物分割は「実家に住んでいる長男に不動産を引き継がせたい」など、特定の相続人に遺産を相続することにほかの相続人が納得している場合、簡単で適した方法です。

 

また、不動産複数ある場合など、遺産が多様にある場合、それぞれが何かしらの財産を相続できるのであれば、あまり不公平感がありません。

 

現物分割のメリット

①手続きが簡単
現物分割は基本的に財産をそのまま引き継ぐだけなので、手続きが簡単です。
基本的に引き継いだ財産の名義変更の手続きをすれば完了します。

 

相続人全員で共同で財産の売却や不動産を評価して代償金を支払い合ったりする必要がありません。

 

②分筆した土地をそれぞれが自由に使うことができる
分筆して現物分割すれば、相続人それぞれが引き継いだ土地を自由に使うことができます。

 

現物分割のデメリット

①分筆できないケースがある
すべての土地が分筆できるわけではなく、条例より分筆が不可能な場合もあります。

 

②分筆により価値が低下する可能性がある
土地を細分化することにより用途が限定され、ほとんど利用用途のない土地になってしまうことがあります。
また、面積は同じでも切り分け方により土地の価値が変わってしまうことがあるため、切り分け方にも注意が必要です。

 

代償分割

代償分割は資産を平等にするために不足分を現金で補填する方法です。

 

例えば、兄が1000万円の土地を、弟が800万円の現金を引き継ぐ場合、200万円の差額が発生します。
そこで兄が弟に100万円を現金で支払うことで相続財産を均等にすることができます。

 

代償分割のメリット

①比較的公平な分割ができる
遺産分割で分割方法に不公平感があると相続人同士でトラブルに発展する可能性があります。
代償分割を利用すれば、不動産を引き継いだ相続人から法定相続分に応じてお金が支払われるため不公平感が少なくなります。

 

②財産を残すことができる
不動産を換価分割により売却してしまうと家や土地が失われてしまいます。

 

せっかく親の残した資産を失うことに寂しさを覚えることもありますし、不動産の将来の値上がり益を得られなくなるといった損失も考えられます。

 

代償分割であれば不動産をそのまま残すことが可能です。

 

代償分割のデメリット

①手元に資産がないと利用できない
代償分割を利用するには、不動産を相続する相続人が代償金を支払えることが条件となります。
お金がなければ利用できないのは代償分割のデメリットです。

 

②贈与税が発生する可能性がある
支払う代償金の金額が大きすぎると受取人に贈与税が発生する可能性があります。
代償金の支払い方法について対策が必要です。

 

換価分割

換価分割は不動産を売却し、得られた売却益を法定相続人で分配する方法です。
現金化することで1円単位まで平等に財産を分けることができます。

 

換価分割のメリット

①平等な遺産分割ができる
換価分割では不動産のように分けにくい財産も平等に分けることができます。
現物分割のように誰か1人だけが遺産を取得することもありません。

 

②不要な不動産を抱えるリスクがなくなる
住む予定がない家や自宅から離れた場所の土地など、土地利用を考えていない場合には現金化した方が不要な不動産を抱えるリスクがなく、現金の取り分があり、有効な場合もあります。

 

換価分割のデメリット

①売却益が思ったよりも少ない場合がある
換価分割をするときに売り急ぐと不動産が安値でしか売れない可能性があります。
諸経費を差し引いた売却益を相続人で分割するので、相続人全員が損する場合もあります。

 

②現物資産が失われる
不動産を売却してしまうため、現物資産を失うことになります。
将来的な値上がりや賃貸活用による利益を得ることができなくなります。

 

相続放棄

相続放棄は相続可能な財産に対して一切の相続権を放棄することです。
借金やローンなどのマイナスの財産が預貯金や不動産といった、プラスの財産を上回っている場合によく選ばれます。

 

相続ではすべての財産を受け継ぐ「単純承認」が原則ですが、民放では「相続放棄」により、財産を受け継がない自由も認められています。

 

不動産相続で兄弟間など相続人間での争いに巻き込まれたくない場合は、相続放棄により精神的な負担を回避することができます。

 

なお、相続放棄は相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

 

相続放棄のメリット

①親の借金を返済する必要がなくなる
相続放棄をすることで、親の借金を引き継いで返済する必要がなくなります。

 

負債には借金やローンだけでなく、家賃や健康保険料の滞納による未払金も含まれますので、このような負債を返済する必要がなくなる点はメリットです。

 

②相続トラブルから解放される
相続放棄をすると相続人ではなくなり、相続トラブルに巻き込まれずに済みます。
無用な争いを遠ざけることができ、精神面での負担がかからずに済みます。

 

相続放棄の注意点

①相続人の財産を一切受け取ることができない
相続放棄をした場合、被相続人の負債を返済する必要がなくなります。
しかし一方で、不動産や預貯金があっても一切相続できません。

 

②相続放棄は撤回できない
一度相続放棄すると撤回は不可能となります。
あとから資産が見つかったとしても、受け取ることはできませんので注意が必要です。

 

兄弟にとって不利益にならない分割方法を選択する

不動産相続は兄弟間など相続人同士のトラブルに発展しやすいため、それぞれにとって不利益にならない分割方法を選択することが大切です。

 

専門家に相談しながら、メリット・デメリットを踏まえて遺産分割を進めていくとスムーズです。

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