相続人が確定するまで不動産相続の固定資産税は誰が払う!?不動産コラム一覧

相続人が確定するまで不動産相続の固定資産税は誰が払う!?

2022.05.20

 

相続では相続税がかかりますが、土地や建物では固定資産税もかかります。

特に遺産分割協議中で相続人が確定していない場合、固定資産税は誰が払うのか気になるところではないでしょうか。

そこで、不動産相続の固定資産税の負担について解説します。

 

故人の財産にも固定資産税は発生する

亡くなった親が土地や建物などの不動産を所有していた場合、親名義の不動産にも固定資産税がかかります。

固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者となり、その年に親が亡くなった場合、故人であっても親が納税義務者となります。

亡くなった親が既に固定資産税の納付を完了していれば特に問題は起こりませんが、納付をしていなかった場合、相続手続きが終わるまでの間は代表相続人を決め、建て替える形で納税を済ませておくのが一般的です。

固定資産税は期限を過ぎると延滞金がかかってしまいます。

したがって、延滞金が発生しないように先に相続人の誰かが支払っておいた方が得策です。

その後、正式な不動産の相続人と話し合って負担した税額を精算します。

 

遺産分割前の固定資産税の納付書は誰宛てに届く?

被相続人が亡くなった時期によっては1月1日の時点で遺産分割が終わっていない場合もあります。
この場合では遺産分割されていない不動産は相続人全員の共有財産となります。

しかし、遺産分割が終わってない段階では登記(名義変更)も完了していないため、固定資産税の納付書は被相続人宛てに届きます。

固定資産税を支払う人に送るには市町村に「相続人代表者指定届」を提出することで、指定した人物に納付書が送付されます。

 

固定資産税はその年の1月1日の評価額で課税される

固定資産税はその年の1月1日時点に固定資産台帳に登録されている評価額に基づき計算されます。

評価額が見直されるのは3年に1度です。
つまり、基準年度から3年間は評価額は原則として同じとなります。

ただし、建物を新築したり、増改築し土地の分合筆などがあった場合等には評価がし直されます。

固定資産税の納付は基本的に第1期~4期の4回に分けて支払います。
もちろん、一括納付も可能です。
第1期と一括納付は4月が納付期限となっているのが一般的です。

 

固定資産税の納付額の確認方法

固定資産税の納付額は毎年送付される「固定資産税課税明細書」に記載してあります。

もし、この課税通知書を紛失してしまい、納税額や固定資産税評価額が分からなくなった場合は市区町村の窓口へ所有者本人が出向き、固定資産税課税台帳を確認します。

固定資産課税台帳には以下の情報が記載されています。
・土地・家屋所有者の氏名・住所
・土地の地番、地目、地積、家屋の家屋番号、構造、床面積
・宅地の区分
・固定資産税評価額
・固定資産税額
・固定資産税課税標準額

 

固定資産税の計算方法

 

固定資産税の計算式

固定資産税の計算式は
「固定資産税額=課税評価額×税率」
となります。

固定資産税の税率は各市町村が定めており、市町村により異なりますが、基本的には1.4%です。

 

住宅用地についての特例

住宅用の土地や併用住宅において建物の4分の1を居住用としている土地の固定資産税については条件に応じた特例措置が設けられています。

住宅1戸当たり200㎡以下の「小規模住宅用地」については6分の1、住宅1につき200㎡を超える「一般住宅用地」については3分の1にまで固定資産税額が軽減されます。

ただし、小規模住宅用地、一般住宅用地共に課税床面積の10倍が条件となり、空き家に関する特別措置法が適用される土地は除外されます。

 

不動産を相続する相続人は登記手続きをする

不動産を相続する相続人が決まったら法務局で相続登記を行います。

通常であれば相続登記をすれば固定資産税の納税義務者も自動で切り替わりますので登記を行えば次回の納付書からは登記した相続人に送付されます。

ただし、3月頃に相続登記した場合、その年分は被相続人宛てに固定資産税の納付書等が送付される可能性が高いため注意が必要です。

その年分から相続人に送付してほしい場合は市町村の窓口に相談して送付先を変更してもらうか、窓口に納付書を取りに行くなどすると良いでしょう。

 

ちなみに不動産を名義変更しなくても現状では罰則はありません。
しかし、将来の相続のときに次の相続人達に多大な労力をかけることになってしまいます。
このような事態を防ぐためにも早めに相続登記は行っておくようにしましょう。

 

相続放棄をすると未納の固定資産税を支払う必要がなくなる

相続では相続人は被相続人の財産の全てを相続しない方法を選ぶことができます。
これを相続放棄と言いますが、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てることで元々相続人ではなかったことにすることができます。

相続財産はプラスの財産だけでなく、負債といったマイナスの財産も含まれますので、被相続人の財産に負債が多い場合には相続放棄した方が良い場合があります。
また、相続放棄が成立すれば未納分の固定資産税の支払い義務も無くなります。

ただし、相続放棄は被相続人のすべての遺産を放棄することになりますので十分注意する必要があります。

 

固定資産税を支払わないと不動産が差し押さえとなる

固定資産税は納付期限までに納付しないと延滞税が発生します。
それでも納付しない場合、納税の督促が届き、最終的に土地・建物の差し押さえとなってしまいます。

土地や建物を相続したものの、被相続人が固定資産税を滞納していて支払いが難しい場合、毎年の固定資産税が支払えない場合は分納など、支払い方法を役所の担当者に相談しましょう。

 

相続の際には誰が固定資産税を支払うのかを話し合っておきましょう

土地や建物には固定資産税が課されますので、遺産分割協議中は誰が支払わなければならないのか曖昧になりやすくなります。

場合によっては相続人間で誰が固定資産税を支払うのか揉めるケースもあります。

遺産分割協議で全員が納得する資産の分割をすることも重要ですが、未納分の固定資産税などもどのように支払うのか相続人同士で話し合っておく必要があります。

納税が難しい場合は早めに市町村の役所の担当者に相談して納税できるようにしましょう。

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